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業務案内





浄化槽保守管理について


浄化槽は様々な微生物の働きにより汚れた水をきれいにしています。
微生物の働きを正常に保つためには保守・点検及び清掃を定期的に行うことが必要です。
これら3つの作業は浄化槽法で管理者に義務付けられています。
浄化槽の機能を正常に保つため、浄化槽を管理する方(所有者)には浄化槽法により
保守点検、清掃、法定検査が義務付けられています。



浄化槽保守点検


浄化槽のいろいろな装置が正しく動いているかを点検し、浄化槽の機能を正常に保つため、
装置や機械の点検調整・修理・汚泥の状況等の確認、清掃時期の判定、消毒剤の補充を行います。
保守点検は専門的な知識や技能を持った浄化槽管理士に委託することができます。




浄化槽清掃

浄化槽の中には、微生物が分解しきれないものや、微生物自体の死骸などの汚泥が溜まってきます。
浄化槽の機能を正常に保つため、浄化槽の中の汚泥の引抜きや、装置の洗浄が必要になってきます。
これをそのままにしておくと、臭いや水質悪化の原因になるため、定期的な清掃が必要となります。
浄化槽の清掃は維持管理にとても重要な作業であり、法律に定められた実施が義務づけられています。



浄化槽検査(法定)

浄化槽が正常に機能しているか、保守点検や清掃が適正に行われているかを検査します。
浄化槽には定期的な保守点検及び清掃とは別に年1回の法定検査が義務づけられています。
また、新たに浄化槽を設置した時は、使用開始から3〜8カ月の間に「設置後の水質検査」を
受けなければなりません。
この法定検査は浄化槽の日常の維持管理が適正に行われているかどうか、浄化槽の機能が正常に
働いているかなどを判断するために行う検査です。